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保険用語辞典

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  • No : 306
  • 公開日時 : 2018/12/14 09:26
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車両損害に関するレンタカー費用補償特約

回答

[SBI損保では]
 
契約自動車が車両保険の支払対象となる事故によって損害を被った場合で、損害の修理等により契約自動車が使用できなくなったときに、以下のレンタカー費用保険金をお支払いする特約です。
 
レンタカー費用保険金
=被保険者が実際に負担したレンタカー費用の1日あたりの額(※1)×被保険者が実際にレンタカーを使用した日数(※2)
 
※1 支払限度日額を限度とします。
※2 事故日等から30日を限度とします。
*車両保険を付帯する場合にご選択いただけます。
 
承認番号
W-11-0528-014

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