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保険用語辞典

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  • No : 303
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:00
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車両入替

回答

契約自動車を、保険期間の途中で別の車と入れ替えることです。
買い替えなどでお車を乗り換えたとき、この車両入替をしないと、新たに取得したお車は自動車保険の補償の対象となりません。
 
車両入替ができるのは、下記(1)~(3)の条件をすべて満たす場合に限ります。
 
(1) 入替後のお車が次の①または②のいずれかであること
① 新たに取得した自動車(はき出された自動車(※)を含みます。)または期間が1年以上の貸借契約で新たに借り入れた自動車
② 入替前のお車が廃車、譲渡または返還された場合において、入替前から他に所有している自動車
 
※ 新たに取得した自動車への車両入替を行った結果、無保険となりかつ廃車、譲渡または返還されていない場合、この自動車をはき出された自動車といいます。
 
(2)  入替後のお車の所有者が、次の①~⑤のいずれかであること
① 入替前のお車の所有者
② 入替前のお車のご契約の記名被保険者
③ 入替前のお車のご契約の記名被保険者の配偶者
④ 入替前のお車のご契約の記名被保険者または配偶者の同居の親族
⑤ ディーラー、リース会社または信販会社であり、車検証の「使用者」が①~④のいずれか。
 
(3) 入替後のお車の用途・車種自家用8車種であること
 
* 一部のお車については、車両保険を付帯できない場合やお引き受けできない場合があります。
 
承認番号
20-0114-11-002

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