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保険用語辞典

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  • No : 292
  • 公開日時 : 2022/06/17 00:00
  • 更新日時 : 2022/10/06 10:43
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自転車事故補償特約

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回答

記名被保険者またはそのご家族(※1)が、自転車で走行中または搭乗中の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまった場合または電車等を運行不能にさせた場合(※2)で、法律上の損害賠償責任を負担する場合、あるいは自転車に搭乗中の事故により記名被保険者またはそのご家族(※1)がケガを負ったりした場合に保険金をお支払いする特約です。

[1]損害賠償責任保険(相手方への補償)
無制限にお支払いします(※3)。
[2]傷害保険(記名被保険者またはそのご家族(※1)への補償)
①死亡保険金
1名につき1,000万円をお支払いします。
②後遺障害保険金
1名につき40~1,000万円の範囲でお支払いします。
③医療保険金
1名につき一律5万円をお支払いします。
(治療日数が5日以上となった場合に限ります)
 
上記以外の、日常生活の中で起きた偶然な事故等による賠償責任を負担する場合の補償として個人賠償責任危険補償特約をあわせてセットすることをおすすめします。
 
なお、自転車事故補償特約と個人賠償責任危険補償特約をあわせてご契約いただく場合は、単独でご契約いただく場合よりも個人賠償責任危険補償特約の保険料がお安くなります。
 
※1 ご家族の範囲は以下となります。
 ① 記名被保険者の配偶者
 ② 記名被保険者または①の同居の親族
 ③ 記名被保険者または①の別居の未婚の子

※2 電車等を運行不能にさせた場合の補償については、保険始期日が2023年1月1日以降の契約で補償されます。

※3 保険始期日が2022年12月31日以前の契約では、1事故につき1億円を限度にお支払いします。

2台以上の契約をする場合、いずれか1つのご契約に「自転車事故補償特約」をセットすれば必要な範囲が補償されます。

 
承認番号
22-0298-11-015

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