記名被保険者またはそのご家族(※1)が、自転車で走行中または搭乗中の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまった場合または電車等を運行不能にさせた場合(※2)で、法律上の損害賠償責任を負担する場合、あるいは自転車に搭乗中の事故により記名被保険者またはそのご家族(※1)がケガを負ったりした場合に保険金をお支払いする特約です。
※2 電車等を運行不能にさせた場合の補償については、保険始期日が2023年1月1日以降の契約で補償されます。
※3 保険始期日が2022年12月31日以前の契約では、1事故につき1億円を限度にお支払いします。
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2台以上の契約をする場合、いずれか1つのご契約に「自転車事故補償特約」をセットすれば必要な範囲が補償されます。 |
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