SBI損保の「住まいの保険」では、ご契約いただいている「補償する事故」において損傷した家財について、復旧に必要な修理費に基づき損害を認定します(※)。
ただし、「水災」事故に遭われた場合は、家財に30%以上の損害が生じた場合、または、家財を収容する建物の床上浸水や地盤面より45cmを超える浸水を被った結果家財に損害が生じたときに限ります。
地震保険では、個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく種類ごとに分類して一定の品目の損傷状況から家財全体の損害程度を算出し、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行います。なお、保険金はいずれかの区分に該当した場合に、地震保険金額(時価)に対して区分ごとに定められた割合をお支払いします。
(※)再調達価額を限度とし、修理できない場合は再調達価額とします。なお、保険金は損害から「証券記載の自己負担額」を差し引いてお支払いします。