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  • No : 2741
  • 公開日時 : 2018/03/01 16:19
  • 更新日時 : 2019/07/22 15:38
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屋根に積もった雪が落下して他人に損害を与えてしまいました。住まいの保険で補償されますか?

回答

降雪などの自然現象に起因する損害は、通常、損害賠償責任が生じません。そのため、住まいの保険(「個人賠償責任危険補償特約」または「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」)では補償されません。
ただし、建物の管理状態に著しい不備がある場合など、お客さまに損害賠償責任が生じる場合は上記特約の補償の対象になります。
 
承認番号
W-21-0071-002

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