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保険用語辞典

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  • No : 2697
  • 公開日時 : 2016/06/30 17:07
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携帯式電子事務機器

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回答

タブレット端末やノートパソコン等をいいます。
 
[SBI損保では]
2016年10月1日以降始期契約については、携帯式電子事務機器およびその付属品は、車内外身の回り品補償特約の補償対象外となります。
 
承認番号
W-11-0424-004

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