記名被保険者ご自身またはそのご家族(※)が自動車保険で2台以上の契約をする場合、補償範囲が重複することがあります。以下に沿って補償の重複をなくし、保険料を節約しましょう。
※ご家族とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
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人身傷害保険 |
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2台目以降のご契約の「人身傷害保険種類」を【契約自動車搭乗中のみ補償】にすることで、補償の重複を防ぐことができます。 |
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※他の自動車とは、契約自動車以外の自動車をいいます。
ただし、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車などは対象外となります。
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2台目以降の契約の「 人身傷害保険種類」を 【なし】にしないよう十分 にご注意ください。
補償の重複は、「 人身傷害保険種類」を【契約自動車搭乗中のみ補償】にすることでなくすことができます。 |
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弁護士費用等補償特約 |
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「弁護士費用等補償特約」は、いずれか1つのご契約につければ必要な範囲が補償されます。
ただし、以下の事故については、1つのご契約にしかつけていない場合には補償されないことがありますのでご注意ください。
- ・ご家族(※)以外の方が、この特約をつけていないお車に搭乗中かつ運転中の事故
- ・ご家族(※)以外の方が、この特約をつけていないお車の所有者の場合で、 この特約をつけていないお車が破損する事故等
※ご家族とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 |
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保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳しくは「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」および「普通保険約款・特約」にてご確認ください。 |
<< 解約・不継続時のご注意>>
●2台目以降のご契約の「人身傷害保険種類」を【契約自動車搭乗中のみ補償】にしていて、1台目のお車を手放す等で解約した、あるいは継続しなかった場合には、2台目以降のいずれかのお車の「人身傷害保険種類」を【自動車事故補償】に変更してください。
【契約自動車搭乗中のみ補償】のままですと、他の自動車に乗車中の事故や歩行中の自動車事故についての補償がなくなりますのでご注意ください。
●いずれか1台にのみ「ファミリーバイク特約」「自転車事故補償特約」「弁護士費用等補償特約」「個人賠償責任危険補償特約」をつけていて、つけているお車を手放す等で解約した、あるいは継続しなかった場合には、他のいずれかのご契約に上記特約をつけ直してください。
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