契約者または記名被保険者が、保険会社から質問された告知事項について事実を正確に回答しないことをいいます。 この場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。 詳細表示
わざとすることをいいます。(民法第709条の規定に基づきます。) 詳細表示
契約の効力を解除日から将来に向かって消滅させることをいいます。なお、契約者の意思による解除のことを解約といいます。 詳細表示
ご契約時に保険会社が契約申込書等にて告知事項として回答を求めた事項をいいます。契約者および記名被保険者には、告知事項について事実を答える義務(告知義務)があります。 詳細表示
保険契約の概要を理解するために必要な事項(補償内容、保険期間、保険料の払込みなど)として、保険の申込みの際に契約者等に保険会社が伝えるべき情報です。なお、監督官庁より「重要な事項のうち顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報」と定められております。 内容については「重要事項説明書」に記載されています。... 詳細表示
契約者がこの制度について法律の定める事項が記載された書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日より、その日を含めて8日以内に無条件で申込の撤回または契約の解除ができる制度です。 [SBI損保では] 住まいの保険はクーリング・オフ制度の対象です。 なお、保険期間が1年以下のご契約や第三者の担保に供され... 詳細表示
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