「個人賠償責任危険補償特約」を付けていれば、「受託物賠償責任危険補償特約」は付けなくてもいいのではないですか?
「個人賠償責任危険補償特約」では、他人から預かった物を破損もしくは紛失することで持ち主に対する損害賠償責任が発生しても、補償の対象になりません。 このような場合に備えるには、「受託物賠償責任危険補償特約」も併せて付けることをおすすめします。 詳細表示
近隣に飛び火しても、失火責任法により通常は賠償責任を負わないはずですが、「類焼損害補償特約」を付けるメリットはありますか?
「失火の責任に関する法律(失火責任法)」とは、失火により周囲に類焼した場合は賠償責任を負わない法律です。 「類焼損害補償特約」では、法律上の賠償責任の有無にかかわらず、類焼先に火災保険がかけられていない場合や、修理費用に不足が発生した場合に保険金をお支払いします。そのため、賠償責任を負うことはなくても、近隣... 詳細表示
高額貴金属等(30万円を超える貴金属、書画、骨董等)は生活用家財とは別になっていますので、家財と高額貴金属等はそれぞれ保険金額を設定していただく必要があります。 なお、「住まいの保険」で高額貴金属等に補償を付けても、地震保険では補償対象になりませんのでご注意ください。 詳細表示
オール電化住宅ですが、冬は石油ストーブを使っています。「オール電化住宅割引」は適用されますか?
「オール電化住宅割引」は、建物がオール電化住宅の場合に適用となります。 建物がオール電化住宅かどうかは、石油ストーブ(※)の使用有無と関係なく判断しますので、石油ストーブ(※)を使用しているオール電化住宅でも「オール電化住宅割引」を適用することができます。 ※建物に定着している石油ストーブは除きます。 ... 詳細表示
風呂の蛇口をうっかり閉め忘れ、家じゅうが水浸しになってしまいました。保険金は支払われますか?
蛇口の閉め忘れで水浸しになったことによる損害は、「水濡れ等」を補償するご契約であっても補償されません。 詳細表示
階段で転んでスーツに穴が開いてしまったのですが、保険金は支払われますか?
スーツは家財に該当するため、転んだ階段の場所により以下のとおりとなります。 【保険の対象である建物の中にある階段の場合】 家財の「破損等」を補償するご契約の場合、家財の自己負担額を超えた分の保険金をお支払いします。 【保険の対象である建物の中以外の場所にある階段の場合】 「携行品損害補償特約」... 詳細表示
落雷による過電流で自宅のインターホンとテレビが壊れてしまいました。補償の対象となりますか?
「火災」の補償には、落雷による損害の補償が含まれています。 インターホンは建物の一部のため、建物に「火災」の補償を付けている場合には補償されます。 テレビは通常は家財となるため、家財に「火災」の補償を付けている場合には補償されます。ただし、壁に定着(※)されたテレビの場合は建物の一部となり、建物に「火災」... 詳細表示
「類焼損害補償特約」と「失火見舞費用保険金」の違いを教えてください。
「類焼損害補償特約」では、お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、類焼の被害を被った住宅や家財の損害に対して再調達価額で保険金をお支払いします。(ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、その保険金の額を差し引いてお支払いします。) 一方、「失火見舞費用保険金」で... 詳細表示
水災等地とは建物の所在地における火災保険の水災リスクの危険度を表した区分です。 詳しくは損害保険料率算出機構のページをご覧ください。 詳細表示
窓が開いていて、そこから雨が吹き込んで建物内部や家財が濡れて損害を受けました。補償の対象になりますか?
補償されません。 なお、台風による飛来物によって窓が割れ、雨が吹き込んだ場合は、「風災」の補償の対象となります。 詳細表示
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