庭で子どもがキャッチボールをしていたら、ボールが自宅の窓ガラスに当たって割れてしまいました。保険金は支払われますか?
建物の「水濡れ等」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 「水濡れ等」の補償には、外部からの物体の落下、飛来、接触による損害の補償が含まれています。 詳細表示
台風で屋根が壊れ、雨が吹き込んで建物内部や家財が濡れて損害を受けました。補償の対象になりますか?
「風災」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 建物に「風災」の補償を付けている場合には屋根や建物内部の損害が補償され、家財に「風災」の補償を付けている場合には家財の損害が補償されます。 詳細表示
バルコニーに設置してある洗濯機などは補償の対象になりますか?
バルコニーの屋根がある部分に置いてある洗濯機などは、家財として補償の対象になります。 なお、屋外で野ざらしになっている物は補償の対象外となります。 詳細表示
補償対象外となります。 ※ガラスの熱割れとは、ガラスの表面の温度差が原因でガラスが膨張し、割れてしまうことをいいます。 詳細表示
子どもが自転車を運転していて、歩行者にぶつかりケガをさせてしまいました。「個人賠償責任危険補償特約」で補償されますか?
お子さまが次のいずれかに該当する場合には、「個人賠償責任危険補償特約」の補償対象となります。 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者と同居の場合 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子の場合 詳細表示
屋根に積もった雪が落下して他人に損害を与えてしまいました。住まいの保険で補償されますか?
降雪などの自然現象に起因する損害は、通常、損害賠償責任が生じません。そのため、住まいの保険(「個人賠償責任危険補償特約」または「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」)では補償されません。 ただし、建物の管理状態に著しい不備がある場合など、お客さまに損害賠償責任が生じる場合は上記特約の補償の対象になります... 詳細表示
マンションの上の階で水漏れがあり、損害を受けました。「水濡れ等」の補償の対象になりますか?
「水濡れ等」の補償の対象となります。 詳細表示
「バルコニー等修繕費用補償特約」は、バルコニー以外の玄関扉や窓も補償の対象になりますか?
お住まいのマンション等の管理規約により、お客さまに専用使用権が認められている玄関扉、窓等の共用部分は補償の対象となります。ただし、管理規約に基づきお客さまに修繕義務が生じた場合に限ります。 保険用語辞典 バルコニー等修繕費用補償特約 詳細表示
「オール電化住宅割引」が適用されていますが、冬の間使っている石油ストーブから出火した場合、保険金は支払われますか?
建物がオール電化住宅かどうかは、石油ストーブ(※)の使用有無と関係なく判断しますので、石油ストーブ(※)が出火原因の場合であっても保険金をお支払いします。 ※建物に定着している石油ストーブは除きます。 * 「オール電化住宅割引」は保険始期日が2024年9月30日以前のご契約が対象とな... 詳細表示
他人の家から出火した際の消火活動により、自分の家が水濡れの被害に遭いました。保険金は支払われますか?
「火災」の補償対象ですので、保険金をお支払いします。 詳細表示
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