「個人賠償責任危険補償特約」を付けていれば、「受託物賠償責任危険補償特約」は付けなくてもいいのではないですか?
「個人賠償責任危険補償特約」では、他人から預かった物を破損もしくは紛失することで持ち主に対する損害賠償責任が発生しても、補償の対象になりません。 このような場合に備えるには、「受託物賠償責任危険補償特約」も併せて付けることをおすすめします。 詳細表示
自分の家から出火した際の消火活動により、他人の家に水濡れの損害を与えてしまいました。保険金は支払われますか?
「類焼損害補償特約」を付けている場合、保険金をお支払いします。 ただし、損害を与えた他人の家でかけている火災保険で補償されない損害に限ります。 詳細表示
子どもが自転車を運転していて、歩行者にぶつかりケガをさせてしまいました。「個人賠償責任危険補償特約」で補償されますか?
お子さまが次のいずれかに該当する場合には、「個人賠償責任危険補償特約」の補償対象となります。 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者と同居の場合 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子の場合 詳細表示
階段で転んでスーツに穴が開いてしまったのですが、保険金は支払われますか?
スーツは家財に該当するため、転んだ階段の場所により以下のとおりとなります。 【保険の対象である建物の中にある階段の場合】 家財の「破損等」を補償するご契約の場合、家財の自己負担額を超えた分の保険金をお支払いします。 【保険の対象である建物の中以外の場所にある階段の場合】 「携行品損害補償特約」... 詳細表示
近隣に飛び火しても、失火責任法により通常は賠償責任を負わないはずですが、「類焼損害補償特約」を付けるメリットはありますか?
「失火の責任に関する法律(失火責任法)」とは、失火により周囲に類焼した場合は賠償責任を負わない法律です。 「類焼損害補償特約」では、法律上の賠償責任の有無にかかわらず、類焼先に火災保険がかけられていない場合や、修理費用に不足が発生した場合に保険金をお支払いします。そのため、賠償責任を負うことはなくても、近隣... 詳細表示
台風で建物の一部が飛ばされ、他人の家の窓ガラスを割ってしまいました。住まいの保険で補償されますか?
台風や竜巻による強風などの自然現象に起因する損害は、通常、損害賠償責任が生じません。そのため、住まいの保険(「個人賠償責任危険補償特約」または「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」)では補償されません。 ただし、建物の管理状態に著しい不備がある場合など、お客さまに損害賠償責任が生じる場合は上記特約の補償... 詳細表示
建物に定着している場合は、保険の対象である建物に含まれます。 保険期間中に後付で設置した場合は、太陽光パネル分の保険金額を増額し、追加保険料をお支払いいただくことで補償の対象に含めることができます。SBI損保サポートデスクまでお電話ください。 詳細表示
自宅のカーポート内に駐輪している自転車が盗難されてしまいました。住まいの保険で補償されますか?
自宅のカーポート内に駐輪(収容)している自転車は、家財の「盗難」で補償されます。 詳細表示
バルコニーに設置してある洗濯機などは補償の対象になりますか?
バルコニーの屋根がある部分に置いてある洗濯機などは、家財として補償の対象になります。 なお、屋外で野ざらしになっている物は補償の対象外となります。 詳細表示
高額貴金属等(30万円を超える貴金属、書画、骨董等)は生活用家財とは別になっていますので、家財と高額貴金属等はそれぞれ保険金額を設定していただく必要があります。 なお、「住まいの保険」で高額貴金属等に補償を付けても、地震保険では補償対象になりませんのでご注意ください。 詳細表示
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