一時的に借りた他人のお車を運転中の事故でも、契約自動車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。また、借りた他人のお車の保険に優先してお支払いすることができます。
以下の場合に保険金が支払われます。
1. | 歩行者、相手の車の搭乗者の方などを死傷させてしまった場合の賠償責任(対人賠償保険) |
2. | 相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを破損させてしまった場合での賠償責任(対物賠償保険) |
3. | 借りた他人のお車の損害(※1) |
4. | 借りた他人のお車を運転中の事故によるケガなど(人身傷害保険、自損傷害保険)(※2) |
※1 | 契約自動車に車両保険がセットされている場合に限ります。車両損害については、他人のお車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
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※2 | 他人のお車を契約自動車とみなして、契約自動車の契約内容に従いお支払いします。
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補償の対象となる方 以下(1)~(3)に該当する方です。 (1) 記名被保険者 なお、年齢条件や運転者限定により、ご契約のお車の契約条件で補償対象に含まれない方は、(1)~(3)に該当する方であっても、当該特約の補償対象となりません。 補償の対象となるお車 補償の対象となるお車は自家用8車種に限ります。 保険金をお支払いできない主なケース ・記名被保険者、配偶者またはその同居の親族が所有、常時使用するお車を運転中に生じた損害 |