同一の家屋(※)に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。なお、ここにいう同居とは、同一の家屋(※)に居住していることをいい、扶養関係は問いません。
また、マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「同居」とはしません。
(※)同一敷地内のその家屋に付属する離れ、勉強部屋等の別棟建物であって、独立した生活用設備を持たないものを含みます。