契約者がこの制度について法律の定める事項が記載された書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日より、その日を含めて8日以内に無条件で申込の撤回または契約の解除ができる制度です。保険業法第309条第1項第4号において保険期間が1年以下の保険契約はクーリング・オフ制度の対象外と定められています。