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年における場合には毎年の保険始期日と同じ月日の日をいい、月における場合には毎月の保険始期日と同じ日をいいます。ただし、31日などで該当する日が存在しない場合には月末日となります。 例えば、保険始期日が2015年10月1日の契約では、年においては毎年10月1日が始期応当日にあたり、月においては毎月1日が始期応当日にあたります。
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