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保険用語辞典

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  • No : 387
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:00
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弁護士費用等補償特約

回答

他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用などをお支払いする特約です。

[SBI損保では]
以下の事由により被保険者が争訟費用を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度に、訴訟に要した費用などをお支払いする特約です。

1.自動車(注1)の所有、使用または管理に起因する事故
2.対象自動車(注2)の滅失、破損または汚損
 
(注1)原動機付自転車を含みます。
(注2)次のいずれかに該当するものをいいます。
  1.契約自動車
  2.契約自動車以外で以下の者が所有する自動車
   ①記名被保険者
   ②記名被保険者の配偶者
   ③①または②の同居の親族
   ④①または②の別居の未婚の子
 
※2015年9月30日以前始期契約においては、上記「2.対象自動車の滅失、破損または汚損」は、「自動車(注1)の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、または自動車(注1)の落下」となります。
*  2014年12月27日以降については、「弁護士費用等補償特約」第1条(用語の定義)(1)中「法律相談」③に「行政書士法(昭和26年法律4号)第1条の3第3号」とある場合は「行政書士法(昭和26年法律4号)第1条の3第1項第4号」と読み替えてください。
承認番号
W-11-0411-047

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