ノンフリート等級が7等級以上の場合等で、海外転勤等で自動車保険を止め(解約または満期)、その後10年以内に帰国して再び自動車保険に加入する際に止めた契約の等級を引き継いで契約できる「中断制度」があります。
「中断制度」には、中断を開始する際と再開する際にそれぞれ条件がありますが、その両方を満たせば上記のとおり中断時の等級を再開時に引き継ぐことができます。
中断を開始する際の条件を満たした場合には、契約者ご本人さまからのお申し出に応じて「中断証明書」を発行します。
「中断証明書」を発行できる条件は以下のとおりです。
(1) 中断する契約の次の契約のノンフリート等級(※)が7等級以上となること。
(※)中断する契約の保険期間中に事故がある場合には、その事故に応じて決定されたノンフリート等級。
(2) 中断日(解約日または満期日)から6ヵ月以内に記名被保険者が出国またはその予定であること。
(3) 中断した契約が帰国(再入国)前の最後の契約であること。
(4) 「中断証明書」発行の請求日が中断日(解約日または満期日)の翌日から13ヵ月以内(保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合は5年以内)であること。
「中断証明書」の発行を希望される場合は、マイページにログインしてお手続きください。
マイページでお手続きができない場合は、SBI損保サポートデスクまでお電話ください。
なお、「中断証明書」を用いて再び自動車保険を契約する場合は、こちらをご覧ください。
※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。