「車内外身の回り品補償特約」を付けている場合には、車内・トランクなどに積載された身の回り品の破損や盗難などの損害に対しても保険金をお支払いします。
お支払いする保険金は、実際の損害額から自己負担額(3,000円)を引いた額(30万円限度)となります。
また、契約自動車で外出中に、車外で携行または契約自動車から一時的に持ち出された身の回り品についても補償の対象となります。
<例1>
事故の衝撃で車のトランクにあったゴルフ用品が壊れてしまった。
⇒この特約で補償されます。
車の車室・トランク等に積載された個人が所有する身の回り品が対象になります。
なお、自宅駐車場でゴルフクラブのみが盗難されお車に損傷がない場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
<例2>
契約自動車でキャンプ場に出かけ、車外に出してあったキャンプ道具一式や竿やリールを盗まれた。
⇒この特約で補償されます。
契約自動車で外出中に、車外で携行またはお車から一時的に持ち出された身の回り品は対象になります。
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保険用語辞典 「車内外身の回り品補償特約」 |
※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。